再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します

経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項の規定に基づき、費用負担調整機関から、納付金(電気の使用者から支払われた賦課金)を期限までに納付せずに督促を受けた電気事業者が、督促状により指定された期限(令和元年8月13日)までに納付金を納付しない旨の通知を受けたため、同条第4項の規定に基づき、当該電気事業者を公表します。

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